○安芸高田市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯への支援金)給付事業実施要綱
令和4年8月17日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格や物価高騰により生活に困窮する市民の生活・暮らしを支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に対して臨時的な措置として実施する安芸高田市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯への支援金)給付事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 安芸高田市生活支援給付金(均等割のみ課税世帯への支援金)(以下「生活支援給付金」という。)は、前条に規定する目的を達成するために、市によって贈与される給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 生活支援給付金の給付対象者は、令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和4年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が非課税の者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯
(3) 非課税世帯給付金要綱第3条第1項第2号による給付金の給付を受けていない又は受けようとしていない世帯
(4) 申請日時点において、引き続き市の住民基本台帳に記録されている世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は給付要件を満たさないものとする。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、非課税世帯給付金要綱に定める給付金(以下「非課税世帯給付金」という。)を受けた、又は受けようとしている世帯(給付の対象であるが、未申請又は給付を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、給付対象者としないものとする。
(給付額)
第4条 給付対象者に対して給付する生活支援給付金の額は、1世帯当たり50,000円とする。
(受給権者)
第5条 生活支援給付金の受給権者は、給付対象となる世帯の世帯主とする。
3 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式
申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式
申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式
申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が窓口で現金を交付することにより給付する方式
3 申請者は、生活支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人は、確認書又は申請書を提出するときは当該確認書又は申請書の委任欄へ記載するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 生活支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 支援対象世帯への給付のうち、確認書の提出期限は、市長が当該確認書を発出した日から起算して3月とする。
3 給付対象世帯への給付に関する申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。
(給付の決定)
第9条 市長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対し生活支援給付金を給付する。
(生活支援給付金の給付等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による給付決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により生活支援給付金の給付を受けた者又は非課税世帯給付金と重複して生活支援給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った生活支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 生活支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月17日から施行する。
別記(第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い
(1) 次に掲げる者であって、ア又はイに規定する一定の要件を満たしており、かつ、その旨を申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合であっても、当該申出者の生活支援給付金については、市から給付する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していないもの
イ 親族からの暴力等を理由に避難している者であって、自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号の規定に基づく接近禁止命令又は同項第2号の規定に基づく退去命令が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等)による確認書が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一でないと判断することができる場合を含む。)
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び第6号の母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、市における申請者及び受給権者とする。
3 入所措置等が執られている障害者及び高齢者の取扱い次の各号のいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されているものについては、市における申請者及び受給権者とする。ただし、市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から社会福祉課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に給付する。
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方又は事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、市において住民基本台帳に記録されたときは、市における申請者及び受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に市の住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請者及び受給権者とする。
様式 略