○安芸高田市市税等滞納整理対策本部設置要綱

令和4年9月14日

告示第68号

安芸高田市税等滞納整理対策本部設置要綱(平成16年告示第61号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市税等の滞納に対する取組を強化し、市民負担の公正、公平性及び財政基盤の強化を図るため安芸高田市税等滞納整理対策本部(以下「対策本部」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 滞納対策に関する総合的な方針に関すること。

(2) 対策本部の運営及び計画に関すること。

(3) 各種研修の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部長及び市民部長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 福祉保健部長

(2) 産業部長

(3) 建設部長

(4) 教育次長

(職務)

第4条 本部長は、対策本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要に応じ、市税等の徴収を担当する課の課長及び担当者による課長会及び担当者会を開催することができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、市民部税務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この告示は、令和4年9月14日から施行する。

安芸高田市市税等滞納整理対策本部設置要綱

令和4年9月14日 告示第68号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第8章 税務課
沿革情報
令和4年9月14日 告示第68号