○安芸高田市旧三江線沿線地域活性化支援交付金交付要綱

令和4年9月21日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市は、旧三江線沿線地域の住民自らが、旧三江線沿線地域の持続可能性を高め、沿線地域の活性化を目的とする取組に対して、広島県が定める広島県旧三江線沿線地域活性化支援交付金を活用して、安芸高田市旧三江線沿線地域活性化支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めにによるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、旧三江線沿線地域の住民組織である高宮町地域振興会連絡協議会(以下「交付対象者」という。)とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、広島県旧三江線沿線地域活性化支援交付金交付要綱第3条第1項第1号に定める旧三江線沿線の地域公共交通の持続可能性を高める方策の検討、実施又は沿線地域の活性化につながる事業とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、12,000,000円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 交付金の申請は、交付申請書(様式第1号)及び交付金活用計画書(様式第2号)によるものとし、その提出期限は、令和4年12月28日とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(計画の変更申請)

第7条 交付金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「受給者」という。)は、交付金活用計画に変更が生じた場合は、速やかに交付金活用変更計画書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金活用変更計画承認通知書(様式第5号)により、交付対象者へ通知しなければならない。

(交付金の請求)

第8条 受給者は、交付金を請求する場合は、交付金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の実績報告)

第9条 受給者は、交付金の交付の決定の日から交付金を全て使用するまでの間、毎年度、当該年度の3月31日までの事業について、翌年度の4月30日までに実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、当該内容について審査を行い、交付金の額を確定したときは、交付金確定通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(交付金の受領及び管理)

第11条 受給者は、交付金の受領を金融機関の預貯金口座により行い、同口座により、引き続き保管した上で、帳簿等により適切に管理しなければならない。

(交付金で購入した備品等の保管及び処分)

第12条 交付金を活用して購入した備品等は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、備品等を処分する時期は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案した期間の経過後とする。

(交付金の返還申請)

第13条 交付対象者は、何らかの事情により交付金の活用を中止する場合は、交付金残高返還申請書(様式第9号)を市長に提出し、速やかに交付金を返還するものとする。なお、返還を受けた交付金は市が運営する旧三江線沿線地域の交通に関する事業に活用することとする。

(交付金の返還請求)

第14条 市長は、受給者が、本要綱の定めによらず交付金を他の目的の事業や用途等に使用した場合は、使用分及び交付金の残高について、交付金返還請求書(様式第10号)により交付金の返還の請求を行うことができるものとし、この場合において、受給者は、これに速やかに応じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月21日から施行する。

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安芸高田市旧三江線沿線地域活性化支援交付金交付要綱

令和4年9月21日 告示第69号

(令和4年9月21日施行)