○安芸高田市飼料価格高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症、円安等の影響により飼料価格の高騰の影響を受け経営のひっ迫した畜産農家を支援するため、輸入乾燥牧草(以下「輸入乾牧」という。)の購入費用の一部に対し、予算の範囲内において安芸高田市飼料価格高騰緊急対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において輸入乾牧とは、外国で生産された牧草を輸入した飼料であって、市内の牧場等に納入されたものをいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内で畜産業を行っている畜産農家(市内に牧場を有する農業者)

(2) 国、県及び他の市町で輸入乾牧の購入費用の支援、助成等を受けてない者

(3) 市税等に滞納がない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、令和3年7月1日から令和4年6月30日までの期間において納入された輸入乾牧の量に、1トン当たり3,500円を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和5年1月13日までに安芸高田市飼料価格高騰緊急対策補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 輸入乾燥牧草納入一覧

(2) 納入伝票の写し(納入の日付及び量が証明できる資料)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、補助金を交付することが適当と認めるときには、遅滞なく安芸高田市飼料高騰緊急対策交付決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条に規定する通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の請求を行うときは、請求書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 虚偽の申請があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

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安芸高田市飼料価格高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第71号

(令和4年9月30日施行)