○令和4年度安芸高田市物価高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱

令和4年10月14日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和4年度安芸高田市物価高騰緊急支援給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 安芸高田市物価高騰緊急支援給付金(以下「物価高騰緊急支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、安芸高田市によって贈与される給付金をいう。

(支給額)

第4条 支給対象者に対して支給する物価高騰緊急支援給付金の金額は、1世帯あたり2万5000円とする。

(受給権者)

第5条 物価高騰緊急支援給付金の受給権者については、価格高騰給付金要綱第5条の規定を準用する。

(支給の方式)

第6条 物価高騰緊急支援給付金の支給の方式については、価格高騰給付金要綱第6条及び第6条の2の規定を準用し、同条の規定による手続が実施されたことをもって、物価高騰緊急支援給付金の申請等が行われたものとみなす。

(代理による申請)

第7条 物価高騰緊急支援給付金の代理による申請については、価格高騰給付金要綱第7条の規定を準用する。

(申請期限)

第8条 物価高騰緊急支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 物価高騰緊急支援給付金の申請期限については、価格高騰給付金要綱第8条第2項の規定を準用する。

(支給の決定)

第9条 物価高騰緊急支援給付金の支給の決定については、価格高騰給付金要綱第9条の規定を準用する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 物価高騰緊急支援給付金の申請が行われなかった場合等の取扱いについては、価格高騰給付金要綱第11条の規定を準用する。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰緊急支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 物価高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月14日から施行する。

令和4年度安芸高田市物価高騰緊急支援給付金給付事業実施要綱

令和4年10月14日 告示第75号

(令和4年10月14日施行)