○安芸高田市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年11月14日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 規則第27条の17の2第1項に規定する年間の高額療養費

(3) 国民健康保険の世帯主 世帯主及び国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)2の規定による手続により国民健康保険における世帯主となった者

(対象)

第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険の世帯主とする。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、年間の高額療養費に係る計算期間において保険者の変更がなく、月間の高額療養費の支給を受けた国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化)

第4条 前条第1項に規定する対象者は、この要綱の施行の日以降に月間の高額療養費の申請を行った場合、申請日以降の支給申請を省略することができる。

2 前条第2項に規定する対象者は、前項の申請書を提出している場合、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

(支給決定)

第5条 前条第1項に規定する手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

2 前条第2項に規定する手続の簡素化をした対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 市長は、第4条に規定する手続の簡素化をした対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなった場合

(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(3) 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者が死亡した場合

(4) 国民健康保険税の滞納がある場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

安芸高田市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年11月14日 告示第79号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
令和4年11月14日 告示第79号