○安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会補助金交付要綱

令和4年12月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市内における野生鳥獣による被害状況を的確に把握し、関係機関と緊密な連携のもと、鳥獣対策を適正かつ効果的に実施し、野生鳥獣による農林水産資源への被害を予防することを目的とする安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会が行う活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、安芸高田市有害鳥獣対策協議会とする。

(補助金の対象経費及び額)

第3条 補助金は、鳥獣被害防止総合対策交付金等の交付金事業その他協議会運営に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に事業実施計画書を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、事業を完了したときは、速やかに補助金実績報告書により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助対象者に補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条の通知を受けた申請者は、請求書により、市長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の目的に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会補助金交付要綱

令和4年12月26日 告示第85号

(令和4年12月26日施行)