○安芸高田市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例

令和5年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)及び個別避難計画の作成並びに避難支援等関係者への名簿情報及び個別避難計画の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者等による平時からの取組を推進し、もって災害時における避難行動要支援者の円滑な避難を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者として市長が別に定めるもののうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 安芸高田市消防本部、安芸高田市消防団、安芸高田警察署、安芸高田市民生委員・児童委員、社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会、自主防災組織、地域振興会、福祉避難所施設管理者その他避難支援等の実施に携わる関係者であって市長が別に定める者をいう。

(4) 名簿情報 法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記載された情報をいう。

(5) 個別避難計画 市長及び避難支援等関係者が、名簿情報を活用し、避難行動要支援者の個別の避難支援等を実施するための計画をいう。

(避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成)

第3条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われる体制を整備するため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成するものとする。

(名簿情報・個別避難計画情報の提供)

第4条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報及び個別避難計画を提供するものとする。この場合において、安芸高田市消防本部及び安芸高田警察署へ提出する場合に限り、当該名簿情報及び個別避難計画を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。

2 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項及び第49条の15第3項の規定に基づき、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報及び個別避難計画を提供することができる。

(名簿情報及び個別避難計画に係る管理状況の報告等)

第5条 市長は、前条の規定により名簿情報及び個別避難計画の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下「被提供者」という。)の名簿情報及び個別避難計画に係る管理状況を確認するために必要があると認めるときは、当該被提供者に対し、当該管理状況について報告を求め、又は検査することができる。

(秘密保持義務)

第6条 被提供者若しくはその職員その他の名簿情報及び個別避難計画を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報及び個別避難計画に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用及び提供の制限)

第7条 被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、名簿情報及び個別避難計画を自ら利用し、又は提供してはならない。

(漏えいの防止のための措置等)

第8条 被提供者は、提供を受けた名簿情報及び個別避難計画の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

2 被提供者は、提供を受けた名簿情報及び個別避難計画について、漏えいが生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例

令和5年3月16日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)