○安芸高田市向原駅地場産業振興センターラポート設置及び管理条例
令和5年3月16日
条例第16号
(設置)
第1条 鉄道に係る駅舎等施設による地域間の交流及び産業の振興に資するため、向原駅地場産業振興センターラポート(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 施設の位置は、安芸高田市向原町坂37番地4とする。
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行うものとする。
(1) 事業等を行う際の店舗の利用に関すること。
(2) 催事等を行う際の会場の利用に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(開館時間及び休業日)
第4条 施設の開館時間及び休業日は、市長が別に定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付すことができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により使用の停止又は使用許可の取消し若しくは退去を命じられた場合において、使用者が受ける損害について、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる額の範囲内において、使用料を支払わなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は営利を目的としない団体が主催する事業を実施するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。
(損害賠償等の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設の建物若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定の期間)
第15条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料 | 備考 |
月額 1m2あたり 2,140円以内 | 使用が1月に満たない場合は、日割りにより計算する。 |