○安芸高田市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年安芸高田市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(給与の減額)
第3条 条例第3条に規定する勤務しない時間数は、その月の全時間数について計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。