○安芸高田市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年安芸高田市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(給与の減額)

第3条 条例第3条に規定する勤務しない時間数は、その月の全時間数について計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の手続)

第4条 条例第4条に規定する職員の同意は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)によるものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 条例第5条に規定する高齢者部分休業の休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長をしようとする日の1月前までに行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)