○安芸高田市出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月28日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「厚労省通知」という。)」に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期までを一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成及び子育て支援サービス利用負担の軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 令和5年3月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかな者に限る。)をいう。

(2) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者をいう。

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出産した妊婦(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(3) 里帰り 妊娠又は出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に身を置くことをいう。

(4) 支給養育者 事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表第2欄に掲げる者とする。

(給付金の支給等)

第4条 市は支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより本給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者へ支給する金額は別表第3欄に掲げる額とする。

(給付金の申請等)

第5条 本給付金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、支給申請日は、原則として、支給申請者の記載した日付にかかわらず、支給申請に必要とする書類が全て整った上で、本市が受付を行った日とする。

2 本給付金の請求は、本給付金の支給決定がされた場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

3 支給の申請は、別表第4欄に掲げる日までに行わなければならない。

4 本給付金のうち、出産応援給付金の支給を受けようとする者は、安芸高田市出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 妊娠届出書(様式第2号)

(2) 妊娠中の方へのアンケート(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

5 本給付金のうち、子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、安芸高田市子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第4号)により、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 出産後の方へのアンケート(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理により本給付金の申請又は受給をすることができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 申請者から委任を受けている者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) その他市長が特に認める者

2 代理人が本給付金を申請又は受給をするときは、委任状のほか市長が必要と認める書類を提出するものとする。この場合において、市は公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

(支給の方法)

第7条 本給付金の支給は申請者が指定した口座へ振り込むものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条第4項又は同条第5項による申請を受け付けたときは、当該申請の内容を審査し、支給又は不支給を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による支給の決定を行ったときは、安芸高田市出産応援給付金支給決定通知書(様式第6号)又は安芸高田市子育て応援給付金支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による不支給の決定を行ったときは、安芸高田市出産応援給付金不支給決定通知書(様式第8号)又は安芸高田市子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第9号)にその理由を明示し、通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 支給対象者から第5条第3項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 第5条第4項及び同条第5項に掲げる申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、市が審査等に努めたにもかかわらず、補正がおこなわれないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した出産応援給付金又は子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又担保の禁止)

第11条 本給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(同様の支給等の履歴の把握及び請求)

第12条 支給申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、本給付金と同様の給付等の支給状況について他自治体へ照会するものとする。また、他自治体から本市に照会があった場合は回答するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1 給付金の区分

2 対象者

3 給付金額

4 申請の時期

1 出産応援給付金

支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が安芸高田市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、安芸高田市との面談後に転出した支給妊婦が安芸高田市からの支給を希望する場合、及び安芸高田市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により安芸高田市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 安芸高田市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰り先の市町村と面談を受けている場合においては、安芸高田市での面談又は電話での面談を受けていないと支給対象とはしない。

(4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産・死産の場合は出生予定日の前日までをいう。)。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内。

遡及支給妊婦

1 次の各号いずれも満たす者であること。

(1) 遡及支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が安芸高田市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、安芸高田市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により安芸高田市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 安芸高田市の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

支給要件を満たした日から令和5年6月30日まで(妊娠中に申請をする場合は、出産日の前日までをいう。)。ただし、災害その他申請予定の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。

2 子育て応援給付金

支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が安芸高田市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、安芸高田市との面談後に転出した支給養育者が安芸高田市からの支給を希望する場合、本給付金の対象児童の死亡日において安芸高田市に住民登録があったが転出している場合、及び安芸高田市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により安芸高田市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 安芸高田市との面談を受け、指定するアンケートに回答していること。ただし、里帰り先の市町村と面談を受けている場合においては、安芸高田市での面談又は電話での面談を受けていないと支給対象とはしない。

(4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意をしていること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童にひとりにつき5万円

支給要件を満たした日からおおむね対象児童が生後4月を迎える日まで(対象児童が死亡した場合は出生届出日からおおむね4月を迎える日までをいう。)。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日までを期限とする。

遡及支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1)遡及支給養育者であること。

(2)申請時点において、申請者が安芸高田市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本給付金の対象児童の死亡日において安芸高田市に住民登録があったが転出している場合、及び安芸高田市に居住の実態があるがやむを得ない事情により安芸高田市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3)安芸高田市との面談を受け、指定するアンケートに回答していること。

(4)本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5)本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童にひとりにつき5万円

支給要件を満たした日から令和5年6月30日まで。ただし、災害その他申請予定の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。

備考

子育て応援給付金において、次のいずれかに該当する者には支給しない。

(1)児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2)児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3)法人

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安芸高田市出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月28日 告示第2号

(令和5年3月1日施行)