○安芸高田市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第14号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費の取決め及び支払の履行を確保するため、公正証書等の債務名義を取得するひとり親に対し、安芸高田市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公正証書等 公正証書(民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号の執行証書に限る。)、確定判決、調停調書等養育費支払の取決めを記載した公文書

(2) ひとり親 児童を監護する配偶者のいない父又は母

(3) 児童 養育費の取決めの対象となる満20歳に達するまでの者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するひとり親とする。

(1) 申請日時点で市内に住所を有すること。

(2) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(3) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。

(4) 過去に同じ内容の公正証書等で補助金を交付されていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公正証書等の作成に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代

(3) 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)から6か月以内に、養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 申請者と生計を一にする者全員の住民票及び児童扶養手当受給状況の調査を認める同意書(様式第2号)

(2) 申請者及びその監護している児童の戸籍謄本又は抄本

(3) 児童が市外に住所を有している場合にあっては、当該児童が属する世帯全員の住民票の写し

(4) 補助対象経費の領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)

(5) 公正証書等

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては、添付を省略することができる。

(交付決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の決定及び交付額の確定を行い、養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。また、適当でないと認めたときにおいては、養育費に関する公正証書等作成促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第8条 前条前段の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、養育費に関する公正証書等作成促進補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第14号の3

(令和5年4月1日施行)