○安芸高田市ひとり親弁護士相談実施要綱

令和5年3月27日

告示第14号の4

(目的)

第1条 この要綱は、離婚前後の親に対し、弁護士による法律相談(以下「相談」という。)を受ける機会を提供することにより、適切な助言及び指導を行い、ひとり親家庭の子どもの福祉や利益の確保の視点で考えることができるよう支援することを目的とする。

(弁護士)

第2条 相談に応じる弁護士は、本市から相談に係る業務を委託された広島弁護士会に所属する弁護士とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、原則として、満20歳に達するまでの子どもを養育し、市内に住所を有する離婚を考えている親又は既に離婚した親とする。

(相談の内容)

第4条 相談の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、裁判所において係争中のものを除く。

(1) 離婚に関すること。

(2) 子どもの親権に関すること。

(3) 養育費又は面会交流の取決め及び履行の確保に関すること。

(4) その他離婚前後の親と子どもの支援に関し必要なこと。

2 相談を利用できる回数は、1事案につき1回までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は内容が複雑多岐にわたり、相談としてこれを処理することが適当でないと認めるときは、これに応じないことができる。

(実施方法)

第5条 相談は、実施主体が指定する場所及び方法において実施するものとする。

(実施日時)

第6条 相談を実施できる日時は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時までとする。ただし、同日が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときを除く。

(申込み)

第7条 相談を希望する者は、あらかじめ市長へ申込みをしなければならない。

2 所管課の職員は、前項の申込みを受けたときは、必要な事項を聴取して弁護士相談受付票に記録した上で、当該申込みをした者に相談の日時を指定するものとする。

(時間の制限)

第8条 相談の時間は、1回につき45分以内とする。

(費用)

第9条 相談の費用は、無料とする。

(個人情報の保護)

第10条 相談に応じた弁護士及び所管課の職員は、相談をした者に係る個人情報の取扱いに関し、その者の権利及び利益を保護するため、特に配慮しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

安芸高田市ひとり親弁護士相談実施要綱

令和5年3月27日 告示第14号の4

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第11章 子育て支援課
沿革情報
令和5年3月27日 告示第14号の4