○安芸高田市三矢の訓連携事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が有する地域資源の価値向上、新たな観光資源の開発・育成を図り、周遊促進を促すことで地域経済の活性化を目指すとともに、市民への機運醸成を図ることを目的に活動する安芸高田市三矢の訓連携協議会(以下「協議会」という。)に対して、安芸高田市三矢の訓連携事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毛利元就に関わる資源の観光基盤整備事業

(2) 毛利元就に関わる資源を活用した情報発信事業

(3) 毛利元就に関わる資源を活用した誘客事業

(4) その他協議会の目的を達成するために必要と認める事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市三矢の訓連携事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、安芸高田市三矢の訓連携事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の特例)

第7条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業終了後速やかに、安芸高田市三矢の訓連携事業補助金実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、安芸高田市三矢の訓連携事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、安芸高田市三矢の訓連携事業補助金(概算払)交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第9条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市三矢の訓連携事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)