○安芸高田市担い手育成団体補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 安芸高田市の基幹産業である農業を持続的に振興するため、農業の担い手の育成を行っている団体(以下「担い手育成団体」という。)に対し、予算の範囲内において安芸高田市担い手育成団体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付の対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる担い手育成団体は、次のとおりとする。

(1) ひろしま農業協同組合高宮酒米部会

(2) JAひろしま広島北部地域本部もち米生産部会

(3) ひろしま農業協同組合丹比種子生産部会

(4) 安芸高田地区稲作経営者協議会

(5) 安芸高田地域法人協議会

(6) 安芸高田市和牛改良組合

(補助金の対象経費及び額)

第3条 補助金は、担い手育成団体が行う事業に要する経費とし、市長が定める額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 総会資料

(4) 規約

(5) 役員名簿

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を安芸高田市担い手育成団体補助金交付決定通知により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付の決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、事業を完了後、速やかに安芸高田市担い手育成団体補助金実績報告書に次の各号に定める書類を添付してより市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、交付対象者に安芸高田市担い手団体補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 前条の通知を受けた交付対象者は、安芸高田市担い手育成団体補助金請求書により、市長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の目的に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日告示第52号)

この告示は、令和5年7月14日から施行する。ただし、第4条から第11条までの改正については、令和5年4月1日から適用する。

安芸高田市担い手育成団体補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第39号

(令和5年7月14日施行)