○安芸高田市ジビエ振興協議会補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第43号の12

(目的)

第1条 野生鳥獣の食肉加工等の事業を推進するため、安芸高田市ジビエ振興協議会が行う事業に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、安芸高田市ジビエ振興協議会とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助の対象となる事業は、安芸高田市ジビエ振興協議会が実施する事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に、次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、遅滞なく補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定書により申請者に通知するものとする。

(交付の特例)

第7条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業の完了後、速やかに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、申請者に補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金(概算払)交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の目的に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市ジビエ振興協議会補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第43号の12

(令和4年4月1日施行)