○安芸高田市子育て短期支援事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第14号の2
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、緊急一時的に母子及び父子等(以下「母子等」という。)を保護することが必要な場合に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養護・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 安芸高田市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、安芸高田市とする。
(事業の種類)
第3条 この要綱に基づき実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。) 保護者が疾病等により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び配偶者等からの暴力により、経済的な理由で緊急一時的に母子等を保護することが必要となった場合に保護を適切にできる施設において養育・保護する事業
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。) 児童を養育してる家庭の保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供を行う事業
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する児童又は母子等で、次の各号に定める者とする。
(1) ショートステイ事業 保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当する家庭の原則として18歳未満の児童又は配偶者等からの暴力により経済的な理由で緊急一時的に保護することが必要な母子等
ア 疾病、けが等の場合
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ又は、育児不安などの身体若しくは精神的な事由による場合
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪、虐待など家庭養育上の事由による場合
エ 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由による場合
オ その他市長が特に必要があると認めたとき。
(2) トワイライトステイ事業 本市に住所を有する原則として18歳未満の児童とし、対象者の保護者が次のいずれかの事由により、恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、対象者について生活指導及び家事等が十分にできない場合に利用することができるものとする。
ア 通常業務が夜間及び休日におよぶとき。
イ 恒常的に夜間又は休日に残業があるとき。
ウ 恒常的に夕方から夜間又は休日に及び通院をする場合があるとき。
エ その他市長が特に必要があると認めたとき。
(実施施設)
第5条 市長は、あらかじめ前条に規定する対象者を適切に養育・保護することができる実施施設に当該業務を委託することができる。
(利用の期間)
第6条 この事業の利用期間は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業 原則、対象児童が最初に入所した日から起算して連続して7日以内。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(2) トワイライトステイ事業 原則、平日の利用は、午後5時から午後10時まで(引き続き宿泊を伴った場合に限り、翌日の午前9時までとする。)とし、休日の利用は、午前9時から午後5時までとする。ただし、原則として保護者の仕事が休みの日を除くものとする。
(利用の申請等)
第7条 養育・保護を受けようとする保護者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話により申請を行い、事後において申請書を提出するものとする。
2 保護者は、事業の利用の内容を変更しようとするときは、市長に子育て短期支援事業利用変更・中止申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者が伝染病等の疾患を有するとき。
(2) 受入れ可能な実施施設がないとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、子育て短期支援事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、子育て短期支援事業の利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(送迎)
第11条 対象児童の送迎は、原則として保護者において行うものとする。ただし、保護者が児童に付き添うことが困難であると市長が認めた場合は、実施施設と協議の上、居宅から実施施設の間や実施施設から保育園や学校等の間について実施施設による送迎に努めるものとする。
(利用料等)
第12条 保護者は、別表に掲げる利用料(児童の養育に要する費用であって、保護者が利用期間に応じて負担するものをいう。)及び実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分を負担するものとする。ただし、家庭内における母子等の身体に対する暴力又はこれに準ずる行為により、保護の必要があると市長が認めた場合は利用料を免除することができる。
2 実施施設は、保護者から利用料を徴収し、自らの収入として収受できるものとする。
(利用料の減免)
第13条 市長は、対象者の保護者が次の各号に掲げる事由(以下「減免事由」という。)に該当すると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。
(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(秘密の保持)
第16条 実施施設は、市長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設を退いた後も同様とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
事業名 | 区分 | 日額単価 | 負担区分(単位:円) | |||||
生活保護世帯 (母子、父子家庭等で市町村民税非課税世帯を含む。) | 市町村民税非課税世帯 (母子、父子家庭等で市町村民税課税世帯を含む。) | その他の世帯 | ||||||
保護者利用料 | 委託料 | 保護者利用料 | 委託料 | 保護者利用料 | 委託料 | |||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 | |
緊急一時保護の母親等 | 1,200 | 0 | 1,200 | 200 | 1,000 | 600 | 600 | |
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 基本分 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
宿泊分 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 | |
休日預かり | 2,700 | 0 | 2,700 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 |
備考
(1) 実施施設へ短期入所生活援助(ショートステイ)事業において、小児慢性特定疾病に罹患している児童又は身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持する児童を委託した場合は、「要配慮児童加算」として、5,200円を算定できるものとする。
(2) 実施施設が居宅から実施施設の間や、通学等の児童の付添いを実施した場合は、「付添い加算額」として児童1名につき、1,860円を算定できるものとする。
(3) 市町村民税非課税世帯とは、当該年度の市町村民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税)が非課税である世帯をいう。