○低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第35号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び支給額等)

第2条 初回の産科受診料の費用の支給(以下「支給」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は初回産科受診日に市内に住所を有し、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日以降に安芸高田市に妊娠の届出をした妊婦(国内の産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかな者に限る。)で、妊娠判定のための診断費用が自費であること。

(2) 住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦

2 対象者への支給額は、妊娠1回につき10,000円を上限とする。

(申請)

第3条 支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市初回産科受診料支給申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関が発行する初回の産科受診料の領収書及び診療明細書の原本並びに市が世帯の課税状況を確認できない場合は、住民税非課税世帯又は同等の所得水準であることを確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請の期限は、妊娠の届出から1年以内とする。

(支給の通知等)

第4条 市長は、前条による申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、支給又は不支給を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による支給の決定を行ったときは、安芸高田市初回産科受診料支給決定通知書(様式第2号)により通知し、初回の産科受診料の費用を支給するものとする。

3 市長は、第1項の規定による不支給の決定を行ったときは、安芸高田市低所得産科受診料不支給決定通知書(様式第3号)にその理由を明示し、通知するものとする。

(不正利得の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者がある時は、既に支給した初回の産科受診料の費用の返還を求めるものとする。

(受給者の譲渡又担保の禁止)

第6条 初回の産科受診料の費用の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(台帳の整理保管)

第7条 市長は、この支給の状況を明確にしておくため、初回産科受診料支給台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第35号の2

(令和5年4月1日施行)