○安芸高田市安全対策事業費補助金(保育所等送迎バスの安全装置の設置)交付要綱
令和5年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の送迎用バスにおける児童の置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象とする者は、安芸高田市内の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けた同法第2条第7項に規定する施設をいう。)を運営する者とする。
(補助の対象事業及び経費)
第3条 送迎用バスにおける安全確保に向けた取組を強化するため、送迎用バスの改修事業の補助対象経費、補助基準額及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付することができる。
(遂行状況の報告及び調査)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該交付決定を受けた後、対象経費の支払完了分に係る補助金を請求することができる。
2 補助事業者は、補助金を請求するときは、安芸高田市安全対策事業費補助金請求書(様式第3号)によらなければならない。
(検査等)
第7条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 補助対象施設 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
・幼保連携型認定こども園 | 送迎用バス 1台当たり 175,000円 | 送迎用バスの改修事業を実施するために必要な事故防止安全管理装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据付け費及び工事費を含む。) | 定額 |
※1 事故防止安全管理装置は、国土交通省策定のガイドラインに定める性能基準を満たしている必要がある。
※2 送迎用バス1台につき装置1台を設置する。
※3 補助対象車両は、通園・通学のために運行する自動車とする(2列シート以下の自動車、常時2列目までしか使用しない自動車を除く。)
※4 補助金の額は、上記別表第1の第2欄に定める補助基準額と同表第3欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。