○安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第38号の3

(目的)

第1条 この要綱は、民生委員児童委員の活動を促進し、地域社会の社会福祉の増進を図るため、安芸高田市民生委員児童委員協議会に対し安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費、算定基準及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、安芸高田市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)が行うものとし、安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金交付申請(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び所要額調書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合には、その内容を審査し適当と認めたときは、安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(請求及び交付)

第5条 この補助金の交付は概算払とすることができる。

2 概算払を受けようとするときは、安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金請求書(様式第3号)により市長に概算払請求するものとする。

3 市長は前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 協議会は、補助事業完了後30日以内又は当該年度の末日までのいずれか早い日までに、安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び所要額報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、書類を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合と認めるときは、補助金を確定し、安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金確定通知書(様式第5号)により協議会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金額が交付済額よりも少ないときは、協議会に対し、当該差額について期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 補助金対象経費

対象経費

補助金の対象となる経費

基準額

民生委員児童委員協議会の運営に係る経費

会議費、旅費、需用費、役務費、交付金(地区協議会に交付されるものに限る)研修費、負担金

地区協議会数×82,000円の基礎額に加え、委員定数×25,000円を加えた額で予算の範囲内の額

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安芸高田市民生委員児童委員協議会活動補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第38号の3

(令和5年4月1日施行)