○安芸高田地区保護司会活動補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第38号の4
(目的)
第1条 この要綱は、保護司法(昭和25年法律第204号)第13条第1項の規定に基づき組織された、安芸高田地区保護司会の運営及び事業に対し補助金を交付することにより、社会の浄化を図り、もって個人及び公共の福祉増進を図ることを目的とし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとし、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画書及び所要額調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(請求及び交付)
第5条 この補助金は概算払とすることができる。
2 概算払を受けようとするときは、安芸高田地区保護司会活動補助金請求書(様式第3号)により市長に概算払請求をするものとする。
3 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 事業報告書及び所要額報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により確定した補助金額が交付額よりも少ないときは、保護司会に対し、当該差額について期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表 補助金対象経費(第2条関係)
対象経費 | 補助金の対象となる経費 | 基準額 |
保護司会の運営に係る経費 | 会議費、旅費、需用費、役務費、研修費、負担金 | 保護司会1団体80,000円の基礎額に加え、定員数×10,000円を加えた額で予算の範囲内の額 |