○安芸高田地区保護司会活動補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第38号の4

(目的)

第1条 この要綱は、保護司法(昭和25年法律第204号)第13条第1項の規定に基づき組織された、安芸高田地区保護司会の運営及び事業に対し補助金を交付することにより、社会の浄化を図り、もって個人及び公共の福祉増進を図ることを目的とし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとし、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、安芸高田地区保護司会(以下「保護司会」という。)が行うものとし、安芸高田地区保護司会活動補助金交付申請(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書及び所要額調書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合には、その内容を審査し適当と認めたときは、安芸高田地区保護司会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定をし、保護司会に通知する。

(請求及び交付)

第5条 この補助金は概算払とすることができる。

2 概算払を受けようとするときは、安芸高田地区保護司会活動補助金請求書(様式第3号)により市長に概算払請求をするものとする。

3 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 保護司会は、補助事業完了後30日以内又は、当該年度の末日までのいずれか早い日までに、安芸高田地区保護司会活動補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び所要額報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第7条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、書類を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合と認めるときは、補助金を確定し、安芸高田地区保護司会活動補助金確定通知書(様式第5号)により保護司会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金額が交付額よりも少ないときは、保護司会に対し、当該差額について期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表 補助金対象経費(第2条関係)

対象経費

補助金の対象となる経費

基準額

保護司会の運営に係る経費

会議費、旅費、需用費、役務費、研修費、負担金

保護司会1団体80,000円の基礎額に加え、定員数×10,000円を加えた額で予算の範囲内の額

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安芸高田地区保護司会活動補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第38号の4

(令和5年4月1日施行)