○安芸高田市農業再生協議会補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第39号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において安芸高田市農業再生協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が行う事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 経営所得安定対策等の推進に関すること。

(2) 集落営農の法人化支援の実施に関すること。

(3) 経営所得安定対策等の対象作物の生産数量目標の設定に関すること。

(4) 農地の利用集積に関すること。

(5) 耕作放棄地の再生利用に関すること。

(6) 担い手の育成・確保に関すること。

(7) 大豆・麦等生産体制緊急整備事業の推進に関すること。

(8) 攻めの農業実践緊急対策事業の推進に関すること。

(9) 稲作農業の体質強化緊急対策事業の推進に関すること。

(10) その他、地域農業を振興するために必要なこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち、当該年度の予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請を行うもの(以下「交付申請者」という。)は、安芸高田市農業再生協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類等の審査により、補助金の交付の決定をしたときは、安芸高田市農業再生協議会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)にその決定の内容及びこれに付した条件を、速やかに交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、安芸高田市農業再生協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、書類の審査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市農業再生協議会補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金は、交付決定者が補助対象事業を完了した後において交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付目的を達成するため又は補助対象事業の性質上、当該補助対象事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市農業再生協議会補助金(概算払)交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市農業再生協議会補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第39号の2

(令和5年4月1日施行)