○携帯電話不感地域におけるあじさいネット接続サービス通信料補助金交付要綱
令和5年6月15日
告示第46号
(趣旨)
第1条 携帯電話不感地域において、緊急時等の外部との通信、災害時等の緊急告知、その他の行政情報の伝達を可能にするため、市が敷設した光ネットワーク(以下「あじさいネット」という。)を利用したWi―Fi環境整備に係る携帯電話不感地域におけるあじさいネット接続サービス通信料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(携帯電話不感地域)
第2条 携帯電話不感地域は、いずれの携帯電話事業者の通信サービスも利用できない別表に掲げる地域とする。
2 いずれかの携帯電話事業者の通信サービスが提供されたときは、当該事象を確認した日から、当該地域を携帯電話不感地域から除外する。
3 別表に掲げる地域以外に、いずれの携帯電話事業者の通信サービスも利用できない地域を確認したときは、当該事象を確認した日から、当該地域を携帯電話不感地域に追加する。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) 前条に規定する携帯電話不感地域に居住するあじさいネットの契約者であること。
(2) Wi―Fi環境を整備している者であること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、あじさいネットにおけるインターネット接続サービス(以下「サービス」という。)にかかる1回線分の月額通信料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)の額とし、補助金交付決定から起算した利用月数を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、毎年度、市長に提出しなければならない。
(1) あじさいネット利用における「サービス利用申込書」の写し又はそれに代わるもの
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第8条 前条に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「補助決定者」という。)は次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) サービスの利用を変更又は中止する場合は、速やかに市長に報告すること。
(2) 居宅内で携帯電話の利用が可能になった場合は、速やかに市長に報告すること。
2 前項に規定する書類の提出期限は、支払完了の日から30日を経過した日又は補助金交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とする。
3 補助金は、請求書に基づいて一括して支払うものとし、支払方法は、補助決定者の指定口座への口座振込によるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 補助金の交付を受けた補助決定者が、次の各号のいずれかに該当するときには、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(調査及び報告)
第12条 市長は、必要に応じ、補助対象者に対して補助金に係る内容を調査し、又は、報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月15日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名 | |
1 | 美土里町生田 内山 |
2 | 美土里町生田 上青 |
3 | 美土里町生田 智教寺 |
4 | 美土里町生田 程原 |
5 | 美土里町本郷 奈良谷 |
6 | 高宮町佐々部 上野 |
7 | 高宮町船木 吉広 |
8 | 高宮町船木 用地 |
9 | 高宮町川根 歌ケ谷 |
10 | 高宮町川根 篠原 |
11 | 高宮町川根 栃原 |