○安芸高田市検定料補助金交付要綱

令和4年7月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の興味関心に基づき、主体的に学ぶ力の向上を目的として、生徒が検定試験を受験する場合、予算の範囲内において安芸高田市検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年3月1日安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 生徒の親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。

(2) 申請者 この要綱により補助金の交付を受けようとする保護者をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、保護者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、学校を通じて団体受検申込みをした検定試験とする。ただし、対象とする検定試験は、1年度につき、生徒1人当たり1回を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に基づき、団体受検する各検定の検定料の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、生徒1人につき1年度当たり4,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助金の請求、受領、報告及び返還に係る事務について、安芸高田市立中学校の校長(以下「学校長」という。)に委任して行うものとし、補助金の交付を受けようとする学校長は、検定料補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、保護者の委任状(様式第2号)を添えて教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 教育長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときには、速やかに検定料補助金交付決定通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付の請求を行うときは、検定料補助金請求書(様式第4号)を別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(補助金決定の取消し及び返還)

第10条 教育長は、補助金の交付を受けた交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(調査及び報告)

第11条 教育長は、必要に応じ、交付対象者に対して補助金に係る内容を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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安芸高田市検定料補助金交付要綱

令和4年7月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年7月1日施行)