○健康あきたかた21計画策定委員会設置条例

令和5年9月28日

条例第37号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、健康あきたかた21計画(以下「計画」という。)を策定するため、健康あきたかた21計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の策定上必要と認める事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健及び医療に関する学識経験を有する者又はその関係者

(2) 事業所関係団体の代表者

(3) 地域活動団体の代表者

(4) 健康づくりを推進する団体の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

健康あきたかた21計画策定委員会設置条例

令和5年9月28日 条例第37号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和5年9月28日 条例第37号