○安芸高田市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年9月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

安芸高田市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年9月5日 規則第18号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和5年9月5日 規則第18号