○安芸高田市不法投棄防止条例施行規則

令和5年9月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市不法投棄防止条例(令和5年安芸高田市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(情報提供の受付)

第3条 市は、条例第4条第2項に規定する不法投棄に関する情報提供があったときは、当該情報を提供してきた者(以下「情報提供者」という。)からの聴き取りにより、次に掲げる事項に関して、可能な範囲で確認を行い、不法投棄情報提供受付書(様式第1号)により受け付けるものとする。この場合において、市に対する情報提供は、電話、電子メール又はLINE等の方法によるものとする。

(1) 不法投棄の発見日時

(2) 不法投棄の発見場所

(3) 不法投棄の発見状況

(4) 不法投棄行為者の情報

(5) 不法投棄の種類及び量

(6) その他不法投棄に関する情報

(現地調査の実施)

第4条 市長は、前条の規定により不法投棄に関する情報提供を受け付けたときは、速やかに関係職員を情報提供のあった不法投棄の発見場所へ派遣し、不法投棄された場所に立ち入り、不法投棄の種類及び量の調査その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の調査において、広島県、警察等の関係機関及び土地所有者と連携し、廃棄物の撤去及び原状回復に向け、不法投棄を行った者の特定に資する情報の収集を行い、その結果を不法投棄現地調査票(様式第2号)に記載するものとする。

3 市は、前項の調査状況及び結果の概要について、希望の可否により情報提供者に連絡するものとする。

4 条例第5条第2項の身分を証する証明書は、安芸高田市職員証に関する規程(平成21年安芸高田市訓令第27号)に規定する職員証とする。

(報奨金の支給及び額)

第5条 市長は、第3条で受け付けた情報が不法投棄を行った者の特定につながり、不法投棄行為者が判明した場合、当該情報提供者に対して、予算の範囲内で報奨金を支給することができる。

2 前項で支給する報奨金の額は、情報提供1件につき1万円とする。

3 第1項に規定する報奨金を支給する場合において、同一の不法投棄について、その支給対象となる情報が複数の者からあった場合は、前項に規定する報奨金の支給額をその人数で按分した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(情報提供者の要件)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、報奨金の支給を受けることができない。

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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安芸高田市不法投棄防止条例施行規則

令和5年9月27日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)