○安芸高田市不法投棄防止条例施行規則
令和5年9月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市不法投棄防止条例(令和5年安芸高田市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 不法投棄の発見日時
(2) 不法投棄の発見場所
(3) 不法投棄の発見状況
(4) 不法投棄行為者の情報
(5) 不法投棄の種類及び量
(6) その他不法投棄に関する情報
(現地調査の実施)
第4条 市長は、前条の規定により不法投棄に関する情報提供を受け付けたときは、速やかに関係職員を情報提供のあった不法投棄の発見場所へ派遣し、不法投棄された場所に立ち入り、不法投棄の種類及び量の調査その他必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、前項の調査状況及び結果の概要について、希望の可否により情報提供者に連絡するものとする。
4 条例第5条第2項の身分を証する証明書は、安芸高田市職員証に関する規程(平成21年安芸高田市訓令第27号)に規定する職員証とする。
(報奨金の支給及び額)
第5条 市長は、第3条で受け付けた情報が不法投棄を行った者の特定につながり、不法投棄行為者が判明した場合、当該情報提供者に対して、予算の範囲内で報奨金を支給することができる。
2 前項で支給する報奨金の額は、情報提供1件につき1万円とする。
(情報提供者の要件)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、報奨金の支給を受けることができない。
(1) 安芸高田市暴力団排除条例(平成23年条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。