○安芸高田市交通安全運動推進隊補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第39号の4

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通安全運動の実践活動を通じて、市民の交通安全意識と交通道徳の高揚を図り、交通安全と交通秩序の確立を期することを目的として活動する安芸高田市交通安全運動推進隊に対して、安芸高田市交通安全運動推進隊補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通安全思想の普及徹底に必要な街頭宣伝

(2) 歩行者の安全を図るための交通指導及び交通整理

(3) その他交通安全運動に必要な活動

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通安全運動推進隊補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、あらかじめ補助金計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(交付決定)

第8条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、交通安全運動推進隊補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の特例)

第9条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付決定があった日の属する市の会計年度の翌年度の4月30日までに、交通安全運動推進隊補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、交通安全運動推進隊補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、交通安全運動推進隊補助金(概算払)交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は交付金額を変更し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市交通安全運動推進隊補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第39号の4

(令和5年4月1日施行)