○安芸高田市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(個別接種促進のための支援事業)に係る支援金交付要綱

令和5年5月1日

告示第43号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年8月15日付厚生労働省健発0815第14号厚生労働省健康局長通知の別紙)に基づき、予算の範囲内において安芸高田市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(個別接種促進のための支援事業)に係る支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所のうち、安芸高田市内に所在するものをいう。

(2) 

月曜日から当該月曜日以降最初に到来する日曜日(支援対象期間の末日が属する週については、同日)までをいう。

(3) 接種

新型コロナウイルスワクチンの接種をいう。

(4) 診療時間外

診療所の標榜する診療時間以外の時間をいう。

(5) 夜間

診療所の診療時間に関わらず18時以降をいう。

(6) 休日

診療所の診療日に関わらず土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。

(7) 接種体制

新型コロナウイルスワクチンの接種体制をいう。

(対象者)

第3条 支援金の対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たす診療所とする。

(1) それぞれの対象期間において、週100回以上の接種を4週以上実施していること。

(2) 週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、診療時間外、夜間又は休日に係る接種体制を用意していること。

(対象期間)

第4条 前条に規定する対象期間は、第1期間(令和5年5月1日から同年7月2日まで)、第2期間(令和5年7月3日から同年9月3日まで)、第3期間(令和5年9月4日から同年11月5日まで)、第4期間(令和5年11月6日から同年12月31日まで)の各期間とする。

(交付額)

第5条 支援金の交付額は、支援対象期間において週100回以上の接種を行った週における接種回数の合計に2,000円を乗じて得た額とする。

(交付の申請等)

第6条 支援金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)

(2) 実績報告内訳書(様式第2号)

(3) 請求書(様式第3号)

2 前項の申請は、それぞれの対象期間で取りまとめた上で行うこととし、提出期限は、それぞれの対象期間最終週の初日が属する月の翌々月末とする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めるときは、支援金の交付を決定し、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(個別接種促進のための支援事業)に係る支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に定める交付の決定した日の属する月の翌月末までに、申請者に対し、支援金を交付する。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、支援金の交付決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)が、偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第9条 支援事業者は、前条の規定により交付の決定を取り消された場合において、既に支援金の交付を受けていた場合は、取消しの通知があった日から起算して30日以内に市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年8月28日告示第56号)

この告示は、令和5年8月28日から施行する。

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安芸高田市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(個別接種促進のための支援事業)に係…

令和5年5月1日 告示第43号の2

(令和5年8月28日施行)