○安芸高田市ペアレントメンター事業実施要綱

令和5年8月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親や子育てに不安や悩みを感じている保護者等に対し、ペアレントメンターが共感的に傾聴し不安な気持ちに寄り添って心のサポートを行い、子育ての不安や悩みの軽減を図ることを目的として行う安芸高田市ペアレントメンター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発達障害児・者 発達障害の診断を受けている児・者

(2) ペアレントメンター 広島県が実施するペアレントメンター養成研修を修了し、広島県に認定登録をした者であって、発達障害児・者の子育て経験がある親として、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない保護者等に対して助言等を行う者

(3) ペアレントメンター・コーディネーター 広島県が実施又は認定するペアレントメンター・コーディネーター養成研修を修了した者

(4) 保護者等 安芸高田市に住所を有する発達障害の診断を受けた子どもを養育している者

(5) 事業 ペアレントメンターがペアレント・コーディネーターとともに個別又は集団の保護者等を対象として行う相談活動

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、安芸高田市とする。

(事業の利用者)

第4条 事業の利用者は、保護者等とする。

(事業の利用依頼)

第5条 保護者等は、市長に事業の利用依頼をするものとする。

2 市長は、保護者等から事業の利用依頼を受けた場合は、広島県ペアレントメンター依頼書(様式第1号)によりペアレントメンターへ依頼するものとする。

(利用料)

第6条 事業を利用する保護者等の費用は、無料とする。

(報告書の提出)

第7条 ペアレントメンターは、事業を行った月の翌月10日までに、広島県ペアレントメンター活動報告書(様式第2号)及び安芸高田市ペアレントメンター事業請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(活動旅費の支給)

第8条 市長は、ペアレントメンターに対し、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める活動旅費を支給する。

(1) 原則として、自宅から事業活動場所までの移動につき公共交通機関を利用するとき 当該実費

(2) 前号の規定にかかわらず、事業活動場所が公共交通機関を利用し移動することが困難な地域であって、自家用車を使用するとき 走行距離1キロメートルあたり37円

(事業の評価)

第9条 市長は、事業を利用した保護者等に子育てアンケート(様式第4号)を提出させ、事業の評価を行うものとする。

(ペアレントメンターの責務)

第10条 ペアレントメンターは、事業で知り得た個人情報を本人の了解なしに他者に伝えてはならない。

2 ペアレントメンターは、広島県が実施するフォローアップ研修等を受講するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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安芸高田市ペアレントメンター事業実施要綱

令和5年8月1日 告示第54号

(令和5年8月1日施行)