○安芸高田市教育委員会所管施設の入館料減免規則

令和5年8月25日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設の入館料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、当該施設の設置及び管理条例並びに当該条例の施行規則に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 入館料の減免を行う施設は、別表に掲げる施設とし、次の各号に掲げる場合に行う。

(1) 安芸高田市又は教育委員会が公用又は公益のために入館するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を提示した者及びこれらの者の介護者で教育委員会が必要と認める者が入館するとき。

2 前項各号に規定するもののほか教育委員会が特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

3 第1項及び前項に規定する減免の額は、次の表の左欄に掲げる対象規定の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の額とする。

対象規定

減免額

第1項

全額

第2項

その都度決定する。

4 第2条第2項の規定により減免を受けようとする者は、緊急かつやむを得ない事情のある場合を除き、入館しようとする日の10日前までに施設入館料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、入館料の減免を決定したときは、施設入館料(減額・免除)許可書により速やかに申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の安芸高田市教育委員会所管施設の入館料減免規程(教育委員会告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設名称

安芸高田市歴史民俗博物館

安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設

安芸高田市教育委員会所管施設の入館料減免規則

令和5年8月25日 教育委員会規則第9号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年8月25日 教育委員会規則第9号