○安芸高田市地域運営一括交付金交付要綱
令和6年3月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民と行政が協働するまちづくりを推進するため、地域振興組織が行う諸活動に対し、予算の範囲内において安芸高田市地域運営一括交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象団体は、持続可能な地域社会の発展のために自主的かつ主体的に継続的活動を行い、地域の実情に応じた規約等を有する別表第1に定める連合組織又は地域振興組織(以下「団体」という。)とし、地域ごとにいずれかを選択するものとする。
(交付対象活動)
第3条 交付金は、団体が身近な地域課題を自主的に解決するとともに、地域内の状況に応じた地域づくりを推進するために行う諸活動(以下「地域振興組織活動」という。)に対し、交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動は除く。
(1) 営利のみを目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 活動の効果が特定の個人のみに帰属することを目的とする活動
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適切と認める活動
(交付金の対象経費)
第4条 交付金の対象経費は、前条に定める地域振興組織活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は交付金の対象外とする。
(1) 単なる飲食を目的とした食糧費
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 親睦や趣味を目的とした旅費及び宿泊費
(5) 実施する事業と直接関係のない経費
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が交付の対象として適当でないと認めるもの
(交付金の額)
第5条 地域振興組織への交付金の額は、別表第2に定める方法により算出した額とする。
2 連合組織への交付金の額は、その連合組織に属する地域振興組織への交付金を算出した額の合計額とする。
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、安芸高田市地域運営一括交付金交付決定通知書(様式第3号)により申請を行った団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(交付の方法)
第8条 交付金は、概算払により交付するものとする。
2 交付の決定を受けた団体が一括交付金の交付を受けようとするときは、安芸高田市地域運営一括交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の変更申請)
第9条 交付の決定を受けた団体が、その事業等の活動内容を変更しようとするときは、あらかじめ協議を行うものとし、市長が必要と認めた場合は、安芸高田市地域運営一括交付金変更申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(積立等処理)
第11条 団体は、安芸高田市地域運営一括交付金積立等計画協議書(様式第7号)により市長と協議し、次のとおり積立等を行うことができる。
(1) 後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するための積立て
(2) 前号の規定による積立ての事業内容等の変更
(3) 第1号の規定により積み立てた財源の取崩し
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(繰越処理)
第13条 団体は、当該年度の決算において余剰金が生じ、この余剰金を翌年度に繰り越そうとする場合には、安芸高田市地域運営一括交付金繰越協議書(様式第9号)により市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
2 交付の決定を受けた団体が連合組織であるときは、前項に加え、その連合組織に属する地域振興組織ごとの活動内容や収支決算が分かる書類を提出するものとする。
(実地調査等)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、実地調査をし、団体に対し、説明又は関係書類の提出を求めることができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、第7条の規定による交付金の交付の決定を受けた団体が偽り又は不正な行為等により交付金を受領した場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付金の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該取消しを受けた団体に対しその返還を命ずるものとする。
(交付金に係る帳簿等の保存)
第20条 交付金の交付を受けた団体は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を当該会計年度終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和6年6月1日から施行する。
(安芸高田市地域振興交付金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 安芸高田市地域振興交付金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第48号)
(2) 安芸高田市地域祭事業補助金交付要綱(平成21年安芸高田市告示第25号)
附則(令和7年4月1日告示第35号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
交付金の交付対象団体
地域 | 連合組織の名称 | 地域振興組織の名称 |
吉田町地域 | 吉田町地域振興会連絡協議会 | 吉田地区振興会 |
丹比地区振興会 | ||
可愛地区振興会 | ||
郷野地区振興会 | ||
八千代町地域 | 八千代町振興会連絡協議会 | 土師・勝田地域振興会 |
佐々井地域振興会 | ||
下根振興会 | ||
上根・向山地域振興会 | ||
美土里町地域 | 美土里町地域運営協議会連合会 | 横田振興会 |
本郷地域づくり協議会 | ||
北振興会 | ||
生桑振興会 | ||
高宮町地域 | 高宮町地域振興会連絡協議会 | 川根振興協議会 |
下佐振興会 | ||
志部府親交会 | ||
上佐一心会 | ||
船木振興会 | ||
房後連絡協議会 | ||
来原地区コミュニティづくり連絡協議会 | ||
羽佐竹振興協議会 | ||
甲田町地域 | 甲田町地域振興連合会 | 小原地域振興会 |
小田東地域振興会 | ||
甲立地域振興会 | ||
向原町地域 | 向原町地域振興会連絡協議会 | 保垣地区振興会 |
有留自治振興会 | ||
長田上地域振興会 | ||
長田下地域自治振興会 | ||
向井原地域振興会 | ||
坂下地域振興会 | ||
坂中地域振興会 | ||
坂上地域振興会 | ||
戸島地域振興会 |
別表第2(第5条関係)
地域振興組織における交付金の算定基準
A:基礎値a÷地域数 B:(基礎値b×0.5÷地域数)+(基礎値b×0.5×地域内世帯数÷市内全世帯数) C:A+B D:(C×0.5÷地域内の地域振興組織数)+(C×0.5×地域振興組織内世帯数÷地域内世帯数) E:当該年度の交付金予算額÷(基礎値a+基礎値b) D×E=交付金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる) Bの世帯数は前々年の4月1日、Dの世帯数は前年の4月1日を基準日とする。 基礎値aは16,200,000とし、基礎値bは22,329,000とする。 |