○安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、奨学金を利用して看護師資格等を取得し、安芸高田市内の医療機関等に勤務する看護師等に対し、当該奨学金の返済に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、医療機関等における看護師等の確保及び定着を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条までの規定による文部科学大臣が指定した学校、都道府県知事が指定した養成所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第124条の規定する専修学校若しくは同法第134条第1項の規定する各種学校の就学時又は在学期間中の経費及び学費に充てることを主な目的として、当該看護師等が本人の名義で借り受けた資金の内、別表に定めるものをいう。

(2) 医療機関等 安芸高田市内に住所を有する次に掲げる施設をいう。

 医療機関

 社会福祉施設

 その他市長が認める施設

(3) 看護師等 保健師助産師看護師法第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師、同法第5条に規定する看護師又は同法第6条に規定する准看護師のいずれかの資格を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 安芸高田市に住所を有する者で、奨学金を利用して看護師等の資格を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返済している者

(2) 労働契約において雇用期間の定めがなく、かつ、医療機関等における1週間の所定労働時間が30時間以上の者であって、就業規則等において正規の職員として位置付けられている者

(3) 医療機関等において、看護師等を主たる業務として従事する者

(4) この要綱による補助金を累計60月分受けたことがない者

(5) 補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱に類似した補助金を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 補助金の交付申請日において奨学金の返済を延滞している者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、奨学金の返済費用のうち、当該年度中に補助対象者本人が返済した額とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額とする。ただし、月額1万5千円を上限とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、申請日の属する月から退職日の属する月までとし、累計60月を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、産前産後休業、育児休業又は介護休業における期間(取得日又は復帰日が月の途中の場合、当該月は除く。)は、補助対象期間に含めないものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書(様式第2号)

(2) 看護師等であることを証明する書類

(3) 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の規定による交付申請は、年度ごとに行うものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否について、安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金(変更)交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付を受けた者は、第7条第1項に規定する申請の内容に変更があったときは、安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に当該変更に係る資料を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第10条 市長は前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の変更の可否について、安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金(変更)交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助を受けようとする年度に係る奨学金の返済完了後、安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書(様式第2号)

(2) 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証明する資料

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付金額の確定)

第12条 市長は、前条に定める実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、当該実績報告に係る補助金の額を確定し、安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(検査等)

第13条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、補助対象者に対し補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助対象者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

日本学生支援機構奨学金

交通遺児育英会奨学金

あしなが育英会奨学金

生活福祉資金貸付制度における教育支援資金(教育支援費及び就学支度金)

母子父子福祉資金(教育支援費及び就学支度金)

地方公共団体の実施する育英資金又は奨学資金

前各号に掲げるもののほか、これらに類する資金として市長が特に必要と認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市看護師等奨学金返済支援補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)