○安芸高田市森林環境譲与税活用事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源を適正に管理し森林の公益的機能を持続的に発揮するために、予算の範囲内において安芸高田市森林環境譲与税活用事業補助金を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内の森林に対し森林施業をする者で、次の各号のとおりとする。
(1) 市内森林所有者
(2) 自伐型林業者
(3) 生産森林組合
(4) 地縁団体等地域団体
(5) 意欲と能力のある林業経営者
(6) その他市長が必要と認める者
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、補助事業着手から当該会計年度の3月31日又は補助事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業着手までに安芸高田市森林環境譲与税活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要とする書類
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の補助金の交付決定に際し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(市長が定める軽微な場合を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運営を図ること。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに安芸高田市森林環境譲与税活用事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に報告するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要とする書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段によって交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業の内容 | 補助金交付の対象となる経費 | 補助率 |
森林の機能再生事業 | 適切な管理が行われず荒廃した森林の公益的機能を回復するために実施する森林整備 | (1)作業道等路網開設に要する経費 (2)既設林道施設の修繕及び路盤補修に要する経費 | 10/10以内 林業用作業道の開設2,000円/m、既設林道の補修1,000円/mを上限とする。 |