○安芸高田市こども家庭センター設置要綱
令和7年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、こども及び子育て世帯並びに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、安芸高田市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康・こども未来課に置く。
(支援対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住するこども及び子育て世帯並びに妊産婦
(2) その他支援が適当と市長が認めた者
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) その他こども及び子育て世帯並びに妊産婦の福祉に関する必要な支援
(職員)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 統括支援員は、児童福祉及び母子保健における双方の業務について十分な知識を有する者をもって充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。