○安芸高田市不法投棄監視カメラ貸与に関する要綱
令和7年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市不法投棄防止条例(令和5年条例第30号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき廃棄物の不法投棄の防止及び解消を図ることを目的として、監視カメラを貸与し、及び運用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 条例第2条第1号に規定する不法投棄をいう。
(2) 廃棄物 条例第2条第2号に規定する廃棄物をいう。
(3) 監視カメラ 前条の目的で設置される撮影機材、電源機材、録画機材等の関連機器で構成される装置をいう。
(4) 撮影データ 監視カメラにより記録された画像又は動画をいう。
(5) 捜査機関等 広島県警察安芸高田警察署及び広島県の廃棄物担当部署並びに裁判所をいう。
(6) 監視箇所 市内で常習的に不法投棄がなされ、又はそのおそれがあると認められる箇所(専ら営利を目的とした施設及び土地(賃貸を含み、使用貸借を除く。)を除く。)をいう。
(設置場所)
第3条 監視カメラの設置場所は、監視箇所に係る土地所有者又は占有者の承諾を得ていなければならない。
(貸与の対象)
第4条 監視カメラの貸与を受けることができる者は、専ら不法投棄による被害の防止及び生活環境の悪化を防止するために、不法投棄の監視を要する次に掲げる団体とする。
(1) 安芸高田市公衆衛生推進協議会各支部
(2) 地域振興会
(3) 自治会
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認めた団体
(貸与の台数及び期間)
第5条 貸与する監視カメラの台数は、監視箇所1箇所につき、原則として1台とする。ただし、監視箇所の現場の状況及び当該箇所における不法投棄の形態の状況から、市長が特に必要と認めるときは、貸与する台数を追加することができる。
2 監視カメラの貸与期間は、貸与を受けた日から3か月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、延長することができる。
(申請)
第6条 監視カメラの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不法投棄監視カメラ貸与申請書(様式第1号)に設置予定場所を示す地図を添付し、撮影範囲を図示の上、市長に提出しなければならない。
(貸与の承認)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、監視カメラの貸与の可否を決定するものとする。
(費用)
第8条 監視カメラは、無償で貸与する。ただし、監視カメラの設置、撤去、電源その他の監視カメラの稼働及び維持管理に要する費用は、貸与を受けた者(以下「使用責任者」という。)の負担とする。
(設置の表示)
第9条 使用責任者は、監視カメラの撮影対象区域から視認できる場所に、監視カメラを設置し、かつ、作動している旨を表示しなければならない。
(使用責任者の責務)
第10条 使用責任者は、監視カメラの取扱いに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 監視カメラの管理及び運用に関し、市からの指示に従うこと。
(2) 破損等に注意し、丁寧に取り扱うこと。
(3) 当該目的以外の用途には使用しないこと。
(4) 他の団体等に転貸しないこと。
(5) 撮影をする範囲に住宅等がある場合で、特定の個人のプライバシーを侵害するおそれのあるときは、当該住宅等の所有者又は占有者の承諾を得ること。
(6) 歩行者や車両等の通行に支障とならないよう設置すること。
(7) 使用に伴う第三者との紛争は、使用責任者において解決すること。
(8) 設置状況や効果等について、市から報告を求められた場合は、速やかに応じること。
(9) 設置及び撤去等において、死亡、負傷又は財産上の損害を受けた場合は、使用責任者が全責任を負うこと。
(撮影データの管理)
第11条 使用責任者は、監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、撮影日から14日以内に撮影データを消去しなければならない。
2 使用責任者は、監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、撮影データを複写し、複製し、又は加工してはならない。
3 使用責任者は、撮影データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(撮影データの使用及び閲覧・提供の制限)
第12条 使用責任者は、次に掲げる場合を除き、撮影データに係る一切の情報を使用目的以外のために使用し、他に提供してはならない。
(1) 法令に基づき提供を求められた場合
(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合
(返還)
第13条 使用責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに監視カメラを市に返還しなければならない。
(1) 監視カメラの貸与期間が経過したとき。
(2) 監視カメラが不要となったとき。
(3) 第10条に規定する遵守事項に違反したとき。
(賠償責任)
第14条 使用責任者の責めに帰すべき理由により、監視カメラを損傷し、又は滅失したときは、使用責任者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第15条 市が貸与した監視カメラが故障その他の不調により不法投棄を撮影できず、損害が発生した場合でも、市はその責めを負わないものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。