○安芸高田市フリースクール支援事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市立小学校、中学校に在籍する不登校児童生徒が学校以外の場で教育を受ける機会の確保を図るため、不登校児童生徒に対し学習支援を行うフリースクール等が行う学習活動、体験活動等の経費に対し、予算の範囲内で安芸高田市フリースクール支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒をいう。
(2) フリースクール等 不登校児童生徒に対し社会的自立を目指す目的をもって学校以外の場において行われる学習活動、教育相談、体験活動等の事業(以下「支援事業」という。)を行う民間の施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、フリースクール等を営む団体又は個人であって、次のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) フリースクール等が市内にあること。
(2) 不登校児童生徒に対する相談又は指導に関し、深い理解、知識又は経験を有している団体又は個人で、1年以上の支援事業の実績があり、現在も支援事業を継続していること。
(3) 教育委員会又は学校に対し、指導、相談の状況等を定期的に報告し、情報共有を図るなど、不登校児童生徒が在籍する学校において、当該支援事業により、指導要録上の「出席扱い」となり得る体制が構築されていること。
(4) 不登校児童生徒の保護者等に対し、入会金、授業料等の経済的な負担について、適切な情報提供を行っていること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同上第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、フリースクール等が行う支援事業に係る経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 教材費
(2) 図書費
(3) 体験活動費
(4) 実習費
(5) その他教育委員会が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とし、1対象者当たり年度内で50万円を上限とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市フリースクール支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 法人登記簿の写し又は登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(4) 納税証明書(地方税)の写し
(5) 施設の支援事業の内容が確認できるパンフレット、案内チラシ等
(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の規定による通知をする場合には、申請者に対し、次の条件を付することができるものとする。
(1) 次のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けること。
ア 補助対象経費に係る支援事業を中止し、又は廃止しようとする場合
イ アの支援事業の完了前に廃業する場合
(2) 補助対象経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、支援事業完了後5年間保管すること。
(3) 教育委員会から請求があったときは、速やかに前号の書類、帳簿等を提出すること。
(4) この要綱の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象経費に関し、他の補助金等の交付を受けないこと。
3 申請者は、補助対象経費に係る支援事業の内容を変更するときは、安芸高田市安芸高田市フリースクール支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 申請者は、補助対象経費に係る支援事業を中止し、又は補助金の交付の申請の取消しをするときは、安芸高田市フリースクール支援事業補助金取消申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業収支決算書
(3) 事業の実施状況が確認できる成果物(写真等)
(4) 領収書の写し又は支払を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
3 教育委員会は、申請者から請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(財産の管理及び処分)
第11条 申請者は、補助対象経費に係る支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 申請者は、補助対象経費に係る支援事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間は財産を処分してはならない。ただし、補助対象者の責めに帰することのできない事由が発生した場合においての当該処分については、この限りでない。
(補助金の返還)
第12条 教育委員会は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助対象経費に係る支援事業の実施について、不正の行為が認められるとき。
(3) 許可なく3月以上の休業があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。