○安芸高田市漁業協同組合活動事業補助金交付要綱
令和7年4月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成魚又は稚魚の放流、河川環境維持等により、水産資源・漁場の確保及び水産動植物の増殖を図ることを目的に漁業協同組合が行う事業に係る経費に対して、予算の範囲内において安芸高田市漁業協同組合活動事業補助金を交付するものとし、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる団体とする。
(1) 江の川漁業協同組合
(2) 可愛川漁業協同組合
(3) 三篠川漁業協同組合
(補助対象事業)
第3条 補助金は、補助対象者が本市で行う放流事業や、河川環境維持事業に対し交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とし、1団体につき20万円を上限とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、補助事業着手から当該会計年度の3月31日又は補助事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市漁業協同組合活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要とする書類
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の補助金の交付決定に際し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(市長が定める軽微な場合を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合においては、市長の承認を受けること。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに安芸高田市漁業協同組合活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に報告するものとする。
(1) 事業実績書
(2) その他市長が必要とする書類
(概算払)
第13条 市長は、必要と認めるときは、この要綱に定める補助金を概算払の方法により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段によって交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月30日から施行する。