○安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者の支援を目的として、電力コストの低減が期待できる省エネ設備への交換及び新設に要する費用を助成する安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業の推進を図るため、予算の範囲内において安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会設置要綱(令和7年安芸高田市訓令第30号。以下「設置要綱」という。)第1条に規定する安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内事業者への安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金(以下「支援金」という。)の周知及び広報に関する事業

(2) 支援金の申請受付、審査及び給付決定に関する事業

(3) 支援金の給付に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援金に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 支援金の給付金額

(2) 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業に係る委託料

(3) 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業に係る事務費

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、令和7年10月1日から令和8年3月31日又は補助対象事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、2,200万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 実行委員会は、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に定める申請があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 実行委員会は、第7条に規定する交付申請書の内容を変更するときは、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)(以下「変更交付申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第8条又は前条第2項の規定により交付決定を受けた実行委員会は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第13条 第8条又は第9条第2項の規定により交付決定を受けた実行委員会は、補助金の概算払を受けようとするときは、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金(概算払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 市長は、実行委員会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付の決定を受けた補助対象事業以外に補助金を使用したとき。

(3) 交付の決定を受けた補助対象事業を中止したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第11条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前において補助金の交付決定を受けた者に係る第10条から第15条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第57号

(令和7年10月1日施行)