○安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱
令和7年9月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者の支援を目的として、電力コストの低減が期待できる省エネ設備への交換及び新設に要する費用を助成する安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業の推進を図るため、予算の範囲内において安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会設置要綱(令和7年安芸高田市訓令第30号。以下「設置要綱」という。)第1条に規定する安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内事業者への安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金(以下「支援金」という。)の周知及び広報に関する事業
(2) 支援金の申請受付、審査及び給付決定に関する事業
(3) 支援金の給付に関する事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援金に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 支援金の給付金額
(2) 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業に係る委託料
(3) 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業に係る事務費
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、令和7年10月1日から令和8年3月31日又は補助対象事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、2,200万円を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第14条 市長は、実行委員会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付の決定を受けた補助対象事業以外に補助金を使用したとき。
(3) 交付の決定を受けた補助対象事業を中止したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第11条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。







