○安芸高田市消防長に対する事務委任規則

令和7年11月27日

規則第49号

安芸高田市消防長に対する事務委任規則(平成18年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を安芸高田市消防長(以下「消防長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務の範囲)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「液化石油ガス令」という。)及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)に規定する市長の権限に属する事務のうち、次条から第7条までに規定する事務を消防長に委任する。

(組織法に関する委任事務)

第3条 組織法に関する委任事務は、組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関することとする。

(法に関する委任事務)

第4条 法に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3章の規定に基づく危険物の規制に関すること。

(2) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(3) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(危険物に関する委任事務)

第5条 危険物に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 危険物政令の規定に基づく危険物の規制に関すること。

(2) 危険物規則の規定に基づく危険物の規制に関すること。

(液化石油ガス令に関する委任事務)

第6条 液化石油ガス令に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 液化石油ガス令第16条第7項に規定する立入検査等事務に関すること。

(2) 液化石油ガス令第16条第8項に規定する経済産業大臣への報告に関すること。

(県条例に関する委任事務)

第7条 県条例に関する委任事務は、県条例第2条の表第9号の2、第10号及び第17号に掲げる事務に関することとする。

この規則は、令和7年12月25日から施行する。

安芸高田市消防長に対する事務委任規則

令和7年11月27日 規則第49号

(令和7年12月25日施行)