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あなたの職場では消防訓練を実施していますか?

消防訓練の疑問にお答えします!いざという時に備えましょう。

 

火災は、発生とともに急速に拡大します。

消防隊が現場に到着したとき、すでに手遅れとならないように、通報・初期消火・避難誘導等に関して、火災の発生と同時に事務所の総力をあげた、組織的な自衛消防活動が重要です。

いざという時に備えて消防訓練を実施しましょう!

 

 

Q.訓練はなぜ実施しないといけないの?

A.消防訓練の実施は、事業所の防火管理者やその建物の管理者に対する義務として消防法で定められています。

 

Q.訓練はすべての事業所が対象になるの?

A.防火管理者を選任し、訓練を実施しなければならない事業所等は次のとおりです。

 

 
建物の使い方        収容人員    
飲食店、診療所、福祉施設、幼稚園など        30人以上   
学校、工場、事務所など        50人以上   
 
   

Q.時間がない、大勢で集まれない場合はどうすればいいの?

A.例えば、朝礼の時に消火器の使用方法をみんなで確認する、退社時に避難訓練を行うなど、少ない時間でも大丈夫です。設備の使用方法の動画視聴など個人でできることもあります。消防職員の立会いがなくてもできますよ!短時間に手際よく実施しましょう。

「できる時に、できる人で!」

 

※訓練をする場合は、訓練実施日の3日前までに「自衛消防訓練通知書」を提出してください。

(様式は、安芸高田市ホームページからダウンロードできます)

※水消火器など、訓練に必要な資器材の貸し出しも行っています。訓練のやり方なども、お気軽にお問合せください。


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