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安芸高田市立地適正化計画を策定しました

「立地適正化計画」の区域内(吉田都市計画区域内)では、「居住誘導区域」又は「都市機能誘導区域」の区域外での所定の開発・建築行為や、「都市機能誘導区域」の区域内での「誘導施設」の休廃止を行う場合は、これらの行為の着手30日前までに、市長への届出が必要となります。

立地適正化計画とは

  立地適正化計画とは、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導による「コンパクトなまちづくり」を進めるため、都市再生特別措置法(以下「法」という。)に基づき策定する計画です。
  安芸高田市では、人口減少が見込まれる今後においても、生活サービスを効率的に提供し、本市全体として持続可能なまちづくりを行うためには、「コンパクトなまちづくり」により拠点となる地域の人口密度を維持し、「公共交通ネットワーク」でそれらを繋ぐことが必要になります。これらのコンパクトなまちづくりの実現に向けて、都市計画マスタープランのアクションプランとして、「安芸高田市立地適正化計画」を策定しました。(2023年5月8日策定)
  本計画では、本市の拠点的な都市機能の多くを有する吉田町の中心地(吉田都市計画区域内)の人口密度を維持するため、「公共交通ネットワーク」との調和を図りながら、「吉田都市計画区域内」を対象として一定の人口密度を維持する「居住誘導区域」と、生活サービスの拠点となる「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」を定めています。


  立地適正化計画については、次のページをご覧ください。
安芸高田市都市計画マスタープラン・立地適正化計画を策定しました

 

居住誘導区域

居住誘導区域(立地適正化計画).pdf (2.3 MB)

居住誘導区域(立地適正化計画)_拡大版.pdf (1.9 MB)

 

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域(立地適正化計画).pdf (2.3 MB)

都市機能誘導区域(立地適正化計画)_拡大版.pdf (1.9 MB)

 

届出制度

  本計画の策定に伴い、2023年5月31日から届出制度の運用を開始します。法に基づき、本市の「立地適正化計画」の区域内(吉田都市計画区域内)では、「居住誘導区域」又は「都市機能誘導区域」の区域外での所定の開発・建築行為や、「都市機能誘導区域」の区域内での「誘導施設」の休廃止を行う場合は、これらの行為の着手30日前までに、市長への届出が必要となります。
  詳細については、「安芸高田市立地適正化計画に係る届出手引き」をご確認ください。
安芸高田市立地適正化計画に係る届出手引き.pdf (772.9 KB)

 

届出様式

Word

PDF

様式第1号_開発行為届出書(住宅等).docx (16.3 KB) 様式第1号_開発行為届出書(住宅等).pdf (84.0 KB)
様式第2号_建築等届出書(住宅等).docx (21.3 KB) 様式第2号_建築等届出書(住宅等).pdf (85.3 KB)
様式第3号_行為の変更届出書(住宅等).docx (16.3 KB) 様式第3号_行為の変更届出書(住宅等).pdf (75.4 KB)
様式第4号_開発行為届出書(誘導施設).docx (16.3 KB) 様式第4号_開発行為届出書(誘導施設).pdf (85.1 KB)
様式第5号_建築等届出書(誘導施設).docx (20.1 KB) 様式第5号_建築等届出書(誘導施設).pdf (86.1 KB)
様式第6号_行為の変更届出書(誘導施設).docx (16.3 KB) 様式第6号_行為の変更届出書(誘導施設).pdf (75.7 KB)
様式第7号_誘導施設の休廃止届出書(誘導施設).docx (15.8 KB) 様式第7号_誘導施設の休廃止届出書(誘導施設).pdf (161.5 KB)

建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206

アクセス数:2763

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)