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2023年01月11日 更新

まちづくりサポーター保険

安芸高田市内に活動拠点を置く市民活動団体及びその団体で活動されている皆さんのボランティア活動中などの事故に対して、保険金を給付します。

 

安芸高田市まちづくりサポーター保険制度

安芸高田市まちづくりサポーター保険制度は、安芸高田市内を拠点に活動を行っている市民活動団体及びその団体で活動を行っている皆さんが、安心して活動に参加できるよう、市が保険料を負担し、活動を行う皆さんが保険の対象となる制度です。市民活動中に事故にあわれた場合は、保険金が給付されます。万一、事故にあわれたときは企画部政策企画課または各支所窓口係へご連絡ください。

 

保険の対象者

安芸高田市内に活動拠点を置く市民活動団体及びその団体で活動をしている方(指導者・スタッフ、または奉仕性のある活動を直接的に実践する参加者が対象となります。)

※スポーツ大会や祭りなどの競技者や見物人は対象となりません。
〔事前の登録は不要です。〕

 

対象となる活動

対象となる主な要件は次のとおりです。
1 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動であること
2 活動が計画的・継続的に行われていること
3 無報酬で行っていること(実費弁償は無報酬とみなします)
4 政治、宗教、営利を目的とした活動でないこと
5 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
6 危険度の高い活動でないこと

具体的には次のような活動が対象となります。
〔対象活動例〕
■地域社会(コミュニティ)に関する活動
・地域清掃活動

・地域防災・防犯・防火活動

・地域づくり活動など
〔スタッフ等の懇親会や親睦旅行、地域運動会や祭りの競技者、見物人などは対象となりません。〕

■社会福祉に関する活動
・社会福祉施設等への協力活動

・地域の子育て支援など

■保健医療に関する活動
・食生活改善

・成人病予防

・骨髄バンク等の推進普及など

■ 環境保全に関する活動
・河川等のクリーン運動

・森林保全

・ゴミの減量化など
〔チェンソーによる伐採や高所での枝打ち作業などの危険度の高い活動は対象となりません。〕

■教育・文化・スポーツに関する活動
・学童保育

・伝統文化の継承・振興

・文化活動の指導・普及
・各種スポーツ指導

・スポーツ教室の開催等スポーツ活動の普及など
〔指導者やスタッフなどが対象となり、競技者や受講生などは対象になりません。 また、山岳登はん・ハングライダー操縦などの危険度が高いスポーツは対象となりません。〕

■国際交流・協力に関する活動
・留学生・帰国者・外国人との交流・支援

・通訳ボランティアなど

■その他
・青少年健全育成活動

・災害時救援活動など
〔避難所での炊き出しなど後方支援的な活動は対象となりますが、災害現場での救助 活動は危険度が高いため対象となりません。〕
 

補償内容

★賠償補償
市民活動団体及びその団体で活動を行っている方の過失により、他人の身体・財物に 損害を与え、被害者から損害賠償を求められ法律上の賠償責任を負う場合に対象とな ります。

 

補償の種類 内容 支払限度額
身体賠償 他人の身体に傷害を与えたとき 1名につき1億円まで
1事故につき2億円まで
財物賠償 他人の財物に損害を与えたとき 1事故につき1億円まで
保管物賠償 他人からの預かり品や管理物に損害を与えたとき 1事故につき300万円まで

※免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。
※保険期間中の限度額により、支払いができない場合もあります。
※対象とならない主な事故
・活動者の故意による事故・交通事故など車両による事故・地震や台風などの天災による事故・親族に対する事故など

★傷害補償
活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故、または熱中症、細菌性及びウィルス性食中毒により、活動者が死亡または負傷した場合に対象となります。

 

補償の種類 内容 支払金額
死亡 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に死亡したとき 700万円
後遺障害 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき 28万円〜700万円
入院・通院 傷害事故を直接の原因として入院または通院をして医師による治療を受けたとき(当該事故 の日を含めて180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) 1日につき
入院3,000円
通院2,000円
手術 入院補償金が支払われる場合において、その傷害の治療を直接の目的として保険約款等にあらかじめ定められた手術を受けたとき(1事故に基づく傷害について、当該傷害事故が発生した日から起算して180日以内の間に受けた1回の手術に限ります。) 手術の種類に応じて、入院補償日額の10倍、20倍又は40倍の額(1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とする。)

※対象とならない主な事故
・活動者の故意による事故・活動者の無資格運転や酒酔い運転による事故
・自覚症状しかないむちうち症や腰痛など・地震や台風などの天災による事故
・疾病(熱中症、細菌性及びウイルス性食中毒を除く。)または心神喪失による事故 など
 

事故発生時の手続き

◎万一事故が起こってしまった場合、団体の責任者は、速やかに企画部政策企画課または各支所窓口係に、電話等で事故内容をご連絡ください。
*損害賠償において当事者間で示談を行う場合は、必ず事前に相談してください。
◎連絡あった後、所定の事故報告書などを提出していただき、事故内容が保険制度の要件を満たしているかどうかを審査します。(報告書には、活動等を証明できるよう団体規約・事業計画書・参加者名簿の書類又は団体責任者や目撃者の証明などを添付してください。)
*事故発生日を含め30日以内に書類を提出してください。
◎審査の結果保険制度の要件を満たしていた場合、訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、全ての治療が完了した日を含め30日以内に、保険金の請求に必要な書類を提出していただきます。
*結果として制度が適用されない場合もあります。

■事故発生時連絡先

企画部政策企画課 吉田町吉田791番地 電話42-5612
お太助フォン42-5612
八千代支所窓口係 八千代町佐々井1391番地1 電話52-2111
美土里支所窓口係 美土里町本郷1775番地 電話54-0311
高宮支所窓口係 高宮町佐々部983番地2 電話57-0311
甲田支所窓口係 甲田町高田原2500番地 電話45-4111
向原支所窓口係 向原町坂185番地1 電話46-3111

 

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、企画部政策企画課(電話42-5612 お太助フォン42-5612)にお問い合わせください。

 

 

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