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相続登記の申請義務化について(おしらせ)

 

 2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 相続登記の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から

3年以内に相続登記申請をすることを義務付けるものです。

(法施行前に相続した不動産も、義務化の対象)

 あわせて、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、新たに設けられる「相続人申告登

記制度」により、申請義務を簡易履行することができるようになります。

 制度や手続きの詳細については、法務省Webサイトをご覧ください。

併せて、森林法により森林土地所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になります。

 

 ・法務省Webサイト

 ・森林の土地所有者届出制度について

 


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