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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用し、令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等に給付金(ひと世帯当たり10万円)を支給することとされました。

 

制度概要

支給対象世帯

※既に臨時特別給付金を受給した世帯は対象外です。

 

令和3年12月10日時点で住民基本台帳に記録されている世帯の内、

1.住民税均等割非課税世帯
 基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
 1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 

(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

 

給付額

1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。

 

支給対象判定フロー

支給対象判定フロー

支給対象判定フロー【PDF】

 

 

住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

市が課税状況を確認できる場合

対象と思われる世帯に、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を令和4年6月29日(水曜日)に発送予定です。到着までには、1週間程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、給付対象となる場合は、必要書類を提出してください。

 

市が課税状況を確認できない場合

対象と思われる世帯に、「臨時特別給付金 申請書」(以下「申請書」という。)を令和4年6月29日(水曜日)に発送予定です。到着までには、1週間程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、給付対象となる場合は、非課税証明書などの必要書類と合わせて提出してください。

 

対象要件と受給方法

世帯の全員が令和4年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
送付した書類の内容を確認いただき、給付対象となる場合は、同封した返送用封筒で、以下の提出書類を返送してください。

 

 

提出書類

確認書の場合

【確認書に記載してある口座に振り込みを希望する場合】

1.送付した確認書

(注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。

2.世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、生活保護受給証明書、写真付き在留カード、特別永住者証明書等の写し(コピー))

 

【確認書に記載してある支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合(確認書に口座が記入されていない場合も)】

 

1.送付した確認書

(注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。

2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、生活保護受給証明書、写真付き在留カード、特別永住者証明書等の写し(コピー))
3.口座情報確認書類(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー))

 

申請書の場合

1.申請書
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、生活保護受給証明書、写真付き在留カード、特別永住者証明書等の写し(コピー))
3.口座情報確認書類(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー))
 

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、確認書裏面の「代理確認・受給を行う場合」欄への世帯主の署名及び記名押印は不要です。

 

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、確認書裏面の「代理確認・受給を行う場合」欄への世帯主の署名及び記名押印は不要です。

 

確認書・申請書の提出期限

提出期限は、令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)です。
期限内に書類が提出されない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

 

注意事項(支給対象外、給付金返還など)

  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は、対象外です。
  • 令和3年12月11日以降の入国者や出生者が、令和4年6月1日時点で世帯主の場合は、対象外です。
  • 住民税の申告が済んでいない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和4年6月1日)現在の世帯です。基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなします。世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

基準日(令和4年6月1日)以降の修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書を送付できませんので、お手数ですが、安芸高田市「住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当」窓口に連絡してください。

なお、本給付金の申請最終期限は和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)です。日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

 

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 

 

家計急変世帯の方の申請について

申請できる世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方

 

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

  • 令和4年1月以降の収入をもとに判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。

      (注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。

    (注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。下記の表をご確認ください。
    (注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

    (注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
    (注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

 

 

家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない世帯

930,000円 380,000円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,683,999円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,099,999円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,499,999円 1,668,000円
   
家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

障害者、寡婦、ひとり親の場合

2,043,999円 1,350,000

 

 
   

 

 

 

申請方法

  • 給付金の受給には申請が必要です。
  • 要件を満たす方は書類を郵送等で提出してください。
  • 申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが難しく、郵送を希望される方は、安芸高田市「住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当」窓口(0826-47-1125)へご連絡ください。
  • 申請書の配布場所は、本庁(1階 社会福祉課、2階 総務課)、各支所、ハローワーク安芸高田、安芸高田市社会祉協議会です。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

       申請書【PDF】(別ウィンドウで開きます)
       申請書記入例【PDF】(別ウインドウで開きます)

 

       裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

 

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者用】申請書別紙

       申立書(申請書別紙)【PDF】(別ウィンドウで開きます)

       申立書記入例【PDF】(別ウインドウで開きます)

 

       裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。

 

  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

       本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。

 

  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)

       申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)

 

       ※安芸高田市で確認できない場合のみ提出が必要

  • 戸籍の附票の写し(コピー)

      令和4年1月1日以降、複数回転居された方は、提出してください。

 

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

       通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。

 

  • 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、「令和4年中の収入額」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

      申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額の分かる書類等の写し(コピー)を添付してください。

 

送付先

〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791

安芸高田市「住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当」窓口 宛

 

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)

 

配偶者からの暴力(DV)を理由に安芸高田市から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。

 

基準日(令和3年12月10日)に住民票がない方

基準日(令和3年12月10日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。お手数ですが、安芸高田市「住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当」窓口に連絡してください。
申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。

 

 

臨時特別給付金コールセンター

受付時間

午前9時~午後3時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 

電話番号

0826-47-1125

 

お願い

電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しください。

 

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)

電話番号

0120-526-145

 

受付時間

午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を除く。)


総務部 総務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5611 FAX 0826-42-4376

アクセス数:7070

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)