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2025年09月18日 更新
広島県の最低賃金について
広島県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明な点は、広島県労働局労働基準部賃金室、または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
広島労働局労働基準部賃金室 TEL:082-221-9244
三次労働基準監督署 TEL:0824-62-2104
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003