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2025年09月18日 更新

広島県の最低賃金について

広島県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)を問いません。

また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。

最低賃金についてご不明な点は、広島県労働局労働基準部賃金室、または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。

 

<お問い合わせ先>

広島労働局労働基準部賃金室 TEL:082-221-9244

三次労働基準監督署 TEL:0824-62-2104

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