2025年10月24日 更新
省エネ設備導入支援事業支援金
本支援金は、物価高騰の影響を受けている市内で商工業等を営む中小企業者を支援するため、
電力コストの低減が期待できる省エネ設備への交換または新設を行う事業者に対して、
予算の範囲内において支援金を給付することにより、事業者の負担軽減を図ることを目的としています。
支援金額
最大50万円(1事業者1回限り)
・支援対象経費の3/4以内
・支援対象経費が3万円未満であった場合交付しない
申請受付期間
2025年11月4日(火)~12月22日(月)
※郵送の場合、12月22日消印有効
※予算上限に達した場合は、申請期限前でも受付を終了します。
申請先
〒731-0501
安芸高田市吉田町吉田979-2
安芸高田市商工会
※郵送される場合、封筒には必ず「支援金申請書在中」とご記入ください。
また、特定記録郵便など記録が残る方法でご送付ください。
※受付窓口 平日9:00~17:00
支援対象者 次のいずれにも該当する者
①2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年1月30日までに省エネ設備への交換または新設を行う次の各号の事業者
②安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有する者(詳細等はQ&Aもあわせてご確認ください)
③安芸高田市内において今後も事業を継続する意思がある者
④下記のいずれにも該当しない者
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・安芸高田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
支援対象設備
・高効率空調設備
・冷凍、冷蔵庫(飲料、商品展示のショーケース等を含む)
・給湯設備
・LED照明設備
支援対象経費
・対象経費の3/4を乗じて得た額(算定金額)から1,000円未満を切り捨てた金額が支援額となります。
・支給は1事業者1回限りとなります。
・リース契約による導入及び消費税並びに地方消費税、既存設備の撤去または処分に要する経費は支援対象経費に含まれません。
・支援対象設備を導入前の場合は、添付書類に見積書等の写しが必要で、交付決定後に実績報告書の提出をしていただきます。
・支援対象設備を導入済みの場合は添付書類に領収書等の写しが必要で、交付決定後に支援金を給付します。
必要書類
安芸高田市役所ホームページまたは安芸高田市商工会ホームページからダウンロード
導入前の方
・安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金申請書(様式第1号)
導入後の方
・安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金申請書(様式第1号)
・安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金請求書(様式第2号)
各自準備
・支援対象設備関係添付書類
※2025年4月1日から受付期間内に支援対象設備を導入している場合は領収書が必要です。
※導入していない場合は、見積書が必要で2026年1月30日までに支援対象設備を設置し、
実績報告書を2026年2月10日までに提出する必要があり、その後、支援金を支給します。
※支援対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの(仕様書またはカタログ等)
※既存設備の仕様等がわかるもの(仕様書、カタログ又は銘板部分の写真等)
※支援対象設備の設置予定場所又は設備導入場所を確認できるカラー写真等
・確定申告書の写し
法人:直近1期分の確定申告書別表1
個人:令和6年分確定申告書第一表
・個人の方のみ:身分証明書の写し(運転免許証※裏面のあるものは両面・健康保険証・マイナンバーカードなど)
・支援対象設備を導入している場合のみ、申請者名義の振込口座通帳の写し ※表紙及び見開きページ
・その他審査等に必要な書類 ※実行委員会より指示の無い場合は添付不要
問い合わせ先
安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会
・安芸高田市商工観光課 TEL:0826-47-4024
・安芸高田市商工会 TEL:0826-42-0560
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003