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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の提出について
制度について
市内中小企業の設備投資を支援するため,生産性向上特別措置法に基づき,安芸高田市では導入促進基本計画を策定し,平成30年7月26日付けで国の同意を得ました。
つきましては,「先端設備等導入計画」を策定後ご提出頂き,本市の認定を受けた場合に限り,導入する設備等の固定資産税について,3年間ゼロといたします。
導入促進基本計画の変更について
令和3年6月16日に、産業競争力強化法等が一部改正され、生産性特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。これに伴い、導入促進基本計画について、計画期間の変更を含む変更申請を行い、国の同意を得ました。
主な変更点
太陽光発電設備等については、市内に労働者が常駐す事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とする。
必要書類
先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援制度が受けられませんのでご注意ください。
1.新規の申請
申請書
誓約書
2.変更の申請
変更に係る申請書
変更に係る誓約書
添付書類
(1)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が作成)
(2)生産性向上要件証明書
(3)ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金応募申請書 ※1)
(4) (3)の採択通知※
※(3)(4)については採択をされた者のみ提出
提出先:安芸高田市 市民部 税務課
■ 認定による課税特例に関する申請書類
・ 償却資産申告書
A:償却資産申告書※2)
B:固定資産税(償却資産)の課税標準の特例届※2)
※2)毎年ご提出頂いている申告書
期間
■ 計画期間
(1)導入促進基本計画の計画期間
国が同意した日から5年間とする。
(2)先端設備等導入計画の計画期間
先端設備等導入計画の期間は3年間、4年間または5年間とする。
産業部 商工観光課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003