生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の提出について
市内中小企業の設備投資を支援するため,生産性向上特別措置法に基づき,安芸高田市では導入促進基本計画を策定し,平成30年7月26日付けで国の同意を得ました。
つきましては,「先端設備等導入計画」を策定後ご提出頂き,本市の認定を受けた場合に限り,導入する設備等の固定資産税について,3年間ゼロといたします。
対象設備等(先端設備等の種類)
■ 対象となる設備等は下記のすべての条件を満たすものとする。
・ 先端設備等の種類
多様な産業の設備投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備は、生産性
向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
・ 労働生産性向上を図る目的の設備
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)
が年率3%以上向上することを目標とした設備とする。
・ 工業会などの第3者機関からの証明
導入する設備等が生産性向上要件を満たす設備であるか否かを判断するため工業会など
からの証明が図れる設備
【参照書類など】
(1) 制度概要チラシ
申請の流れ
■ 先端設備等導入計画認定事務の流れ
必要書類
提出先:安芸高田市 産業振興部 商工観光課
■ 先端設備等導入計画認定に関する提出書類
① 申請書・・・ 様式第三(第4条関係)
② 誓約書・・・ 様式第四(第4条関係)
【添付書類】
a:ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金応募申請書 ※1)
b : aの採択通知※1)
c : 工業会など証明書
※1)a,bについては採択をされた者のみ提出
提出先:安芸高田市 市民部 税務課
■ 認定による課税特例に関する申請書類
③ 償却資産申告書
A:償却資産申告書※2)
B:固定資産税(償却資産)の課税標準の特例届※2)
※2)毎年ご提出頂いている申告書
期間
■ 計画期間
(1)導入促進基本計画の計画期間
国が同意した日から3年間とする。
(2)先端設備等導入計画の計画期間
先端設備等導入計画の期間は3年間、4年間または5年間とする。
TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003