2026年02月27日 更新
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)への利子補給
市内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、安芸高田市商工会の経営指導を受け、無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫による融資「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経)」を利用された事業者に対し、利子を補助する制度です。
利用対象者
以下のいずれの条件も満たす事業者が対象となります。
(1)市内に主たる事業を有していること。
(2)市税を完納していること。
(3)2025年4月1日以降に安芸高田市商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資を受けた事業者であること。
(4)安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第1号から第3号の規定に該当しないこと。
利子補給内容
補給対象期間
2025年4月1日から2025年10月31日
補給率
小規模事業者経営改善資金(マル経)に係る約定利率または1.0%のどちらか低い方
補給金額
補給対象期間の支払利子額×利子補給率÷借入利率をして出た金額(上限5万円※100円未満切り捨て)
申請方法
申請期間
2026年3月13日(金曜日)まで
※予算上限に達し次第、受付終了
※受付窓口 平日9時から17時
申請に必要な書類
・
安芸高田市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式1号) (17.4 KB)
・
安芸高田市小規模事業者経営改善資金利子補給金計算書(様式2号) (12.9 KB)
【
記入例 (53.5 KB)
】
・日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書
・日本政策金融公庫が発行する支払済明細書
・交付対象者の市税完納証明書
申請時の留意事項
・申請前に必ず要綱を確認してください。
安芸高田市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱 (1.3 MB)
・申請受付は窓口のみとなります。郵送での申請は受け付けません。
・必要な書類が一式揃ったものを正式な申請として受け付けます。
・受付期間最終日の時点で不備のある申請書類は受け付けません。
・書類作成にかかる経費は、申請事業者の負担となります。
・書類は、写しを必ず保管してください。
・審査を行うに当たり、電話により内容確認することがございます。必ず連絡の取れる番号を申請書にご記入ください。また、必要に応じて追加書類の作成及び提出を求める場合があります。
申請先
〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地 安芸高田市役所 産業部 商工観光課
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003