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市税等がスマートフォンで納付できます

安芸高田市では、令和2年4月1日からスマートフォンなどの決済アプリを利用して市税等の納付ができるようになりました。

納付書に印字されているバーコードをスマートフォンやタブレット端末などで読み込み、アプリに登録した金融機関や電子マネーで納付します。コンビニエンスストアや金融機関窓口に行かなくても納付ができます。

 

利用できるスマートフォンアプリ

(各アプリのご利用方法は、各社ホームページをご確認ください。)

 

PayB(ペイビー)

PayPay(ペイペイ)

LINEPay(ラインペイ)

納付可能な市税・使用料等

市税・使用料等

お問い合わせ先

・市県民税(普通徴収)

・固定資産税

・軽自動車税(種別割)

・国民健康保険税(普通徴収)

税務課 電話42-5614

・介護保険料

保険医療課 電話42-5618

・後期高齢者医療保険料

保険医療課 電話42-5619
・住宅使用料等 管理課   電話47-1201

・水道事業水道料

・公共下水道使用料

・特定環境保全公共下水使用料

・農業集落排水使用料

・浄化槽使用料

・コミュニティプラント使用料

・受益者負担金(分担金)

上下水道課 電話47-1203
・し尿収集手数料 上下水道課 電話47-1205

・児童クラブ保護者負担金

・保育料

子育て支援課 電話47-1283
・幼稚園保育料 教育総務課 電話42-0049
利用方法

1 スマートフォンやタブレット端末に、アプリをインストール

2 アプリで氏名・生年月日・納付方法など必要事項を登録

3 アプリを起動後、納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取る

4 暗証番号を入力すると納付が完了

 

注意事項

・アプリ利用料は無料です。※通信費は利用者負担です。

・領収書は発行されません。領収書や軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が必要な場合は、コンビニエンスストア・各金融機関等の窓口をご利用ください。

・納付済の確認には10日間程度かかる場合があります。納税証明書等の発行をお急ぎの方は窓口納付をご利用ください。

・利用できる納付書は、納付書1枚あたりの納付金額が30万円以下で「コンビニ収納用バーコード」が印刷された納付書(コンビニ使用期限が過ぎていないもの)です。

・納付後の取り消し・変更はできません。

・重複納付(スマートフォンでの納付と窓口納付)にご注意ください。

 

コンビニエンスストアでも市税・使用料等の納付ができます


市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130

アクセス数:6749

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)